ブロガーの皆さん、確定申告していますか?
私は毎年確定申告をしています。
私の場合、本業の方で確定申告必須。
仕事を始めたばかりのころは自分で申告していた。
が、だんだん面倒になり、ここ数年業者にお任せ。
期限までに領収書や保険料控除証明書などの、必要書類を揃えて提出するだけ。
作成から申告まで全てお任せなので、楽です。
(費用はかかりますが…)
ただし、医療費の合計額は計算する必要があるので計算してみたところ、まあビックリな金額になりました。
確定申告のあれこれと、医療費についての話しです。
確定申告はお早めに
税務署の回し者ではありません。早く申告すると早く還付金が受け取れますよ〜
確定申告申告をしなければならない人
たいていの会社員の方は不要ですが、医療費控除や住宅ローン控除(初年度のみ)を受けたい、副業でたくさん儲かっちゃったよー!なんて方は確定申告が必要ですね。
詳しくは国税庁HPで確認
確定申告は期限内に
平成31年1月1日から令和元年12月31日分の申告期限は
2月17日(月)から3月16日(月)まで
この期限内に申告する必要があります。
ちなみに、以前郵送で提出していたので、1月下旬には投函していました。
(還付申告は1月から可能)
そうすると、混み合う前だからか、2月下旬には還付金が口座に振り込まれて、ちょっとしたお小遣いで、ホクホク♪
今は電子申告が増えたから、その辺はちょっとわかりませんが、早めに申告すれば、早く還付金が受け取れます。
詳しくはこちら
過ぎても遡って申告可能
もし期限を過ぎてしまっても、申告はできます。
過ぎてしまった…からまあいいか。
ではなく、申告して払い過ぎた税金を取り戻しましょう。
ちなみに、過去の分も遡って申告できるので、漏れがあれば、合わせて申告したいですね。
スマホでも申告できる
時代は変わりましたね。
昔は電子申告といえば、ICカードリーダー(?)が必要だったのに、今では不要に。
スマホで申告できるようになっていてビックリ。
ただし、
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード対応のスマホ
- 事前に登録する必要あり
これらが必要なので、もしスマホで初めて申告するようなら、早めに準備しておきたいですね。
▷国税庁からのお知らせ <スマートフォンでの申告が更に便利に>:令和元年分 確定申告特集(準備編)
医療費の額にちょっと慄いた
前置きが随分長くなりましたが、ここからが本題。
年間10万円以上医療費を支払った場合は、医療費控除が受けられます。
ということで、毎年病院や薬局の領収書は家族分まとめているので、計算してみたところ…
その額なんと106.900円!
大きい病気をしている訳でもないのに、10万円超えていて驚きました。
娘の矯正歯科に行き始めたので、10万円近くにはなるかもとは思っていましたが、それ以上!
思ったより病院にかかっていたみたいです。
主な要因は
- 娘のものもらいが治らず、通院、投薬が長期間にわたった(完治まで4ヶ月以上かかってる)
- 私と娘の分の歯科検診3ヶ月に1回が高い
- 矯正歯科の検査料等一切が自費
です。
ちなみに、ざっと計算すると
- 歯科検診 6000円(二人分)×4回=24000円
- 矯正歯科(検査料、診断料等)58000円
その他はほぼ、娘と私の風邪などによる通院と薬代…たっか!
小児医療費助成がないのが地味に痛い
大抵の自治体では中学生ぐらいまで子供の医療費は無料だと思いますが、私の住む自治体では完全無料ではありません。
助成を受けるには所得の条件があるので、頑張って働けば働くほどなんだかな〜みたいな制度になってます。
立派な市庁舎もカジノも要らんから、保育士さんの給料補助とか、そっちのほうにお金を使って欲しいと切に思う。
話がそれましたが、子供の医療費って地味にかさみます。
歯科検診は諸事情により3ヶ月に1回だし、風邪をひいて治りが悪ければ受診するし
小児医療費制度が、「無駄な受診を助長してる」なーんてことを言われていたこともありましたが、実際病気するんだからしょうがない。
そんなこんなで、昨年も、医療費として結構支出したな〜という感想です。
そして、ちょっとした風邪はしょうがないけど、大きな病気をしたらどうしようかと。
高額療養費制度(健康保険適用分は一定額以上の負担なし)があるとは言え、意外と入院費ってかかるんですよね。
子供の医療保険の加入を検討するべきか…
うーん、なんだかモヤる。
おわりに
確定申告の為に、改めてかかった医療費を計算してみてビックリ。
この他にインフルエンザの予防接種代やら、病院への交通費などもかかっているので、やっぱり医療費高い。
今年は本格的に娘の歯科矯正を始めるので、もっとかかる。
それ以外の医療費の支出はなるべく抑えたいところ。
やっぱり健康が一番の節約ですね。
注)予防接種費用は医療費控除の対象に含まれない
注)子供の歯科矯正は医療費控除の対象です